土地価格の種類はいくつ?
公 示 価 格 (国土庁) 基準日1月1日・発表 毎年3月

一般的な土地取引価格に対して指標を与えるとともに公共事業用地取得価格算定や国土法による土地取引の基準となる。固定資産税や相続税の課税評価算定の基準となる。

基 準 地 価 格 (都道府県) 基準日7月1日・発表 毎年9月

公示価格と同じ主旨であるが、公示価格の基準値以外の地点を評価することできめ細かなものとしようとするものである。

路 線 価 (国税庁) 基準日1月1日 公示価格×80% 発表 毎年8月

主要道路に面した土地1u当たりの評価額。公示価格、売買実例、専門家の意見等を参考に各国税局が算出する。税務署単位で最高路線価を決めこれをもとに周辺の路線価を決める。この路線価は、土地の相続税や贈与税・地価税の税額計算の基準となる。

固定資産税評価額 (市町村) 基準日1月1日 公示価格×70% 発表

市町村が土地の固定資産税や都市計画税を課税する際に用いられるものである。評価額はあらかじめ定められた標準値の価格(路線価)を決定したうえで、それを基準としてそれぞれの土地評価額が決められる。評価額は3年に一度見直されている。

取 引 価 格 

売主と買主の間で取引される価格である。路線価よりは高いのが一般的であるが、土地下落が止まらない時期は路線価より安い価格でないと売買できない所もあり物納の要因ともなった。

不動産売買における価格のしくみ

査 定 価 格 

所有者(売主)の依頼により宅建業者が取引事例や公示価格、路線価格等を参考にして査定する価格。

売 主 希 望 価 格 

所有者(売主)が売却を希望される価格。一般的には査定価格より高い場合が多い。

売 出 価 格 

所有者(売主)と宅建業者(仲介業者)との話し合いにより決められた売りに出される価格。

購入申込書などにより意思表示がされるが法的拘束力はない。仲介業者は売り出し価格との価格差がある場合、交渉を行う。

買 主 希 望 価 格 

売り出し価格に対して買主が購入を希望する価格。

購入申込書などにより意思表示がされるが法的拘束力はない。仲介業者は売り出し価格との価格差がある場合、交渉を行う。

成 約 価 格 

売主と買主との合意によって売買が成立した場合の価格。売買契約書の金額となる。

不動産価格の下落が続いている時期は売り出し価格と成約価格の価格差が大きかったが、底値になり価格差が少なくなっている。

このように不動産の売買には5種類の価格がある。売主は高く売りたいし、買主は安く買いたいという気持ちがお互いにあり、成約できるということは、売主と買主の素晴らしい出会いとご縁であると考えます。