[2948] 不動産の法律! 2015/04/18 

 不動産の仕事をしていますと、不動産業務のご紹介や契約をする時にコミュニケーションを図る事の大切さを感じます。どのようなご説明も相手が理解して初めて仕事が進むことになりますので、その都度お客様の意思や理解度を確認しています。

 家主様・借主様も性格や考え方は千差万別です。一般常識はもちろんの事・法律やトラブル時の対処方法もご説明します。契約に進みますときちんとご説明して署名捺印して頂くので通常問題は起こらないのですが、特に困る事は予想外のトラブルが発生した時です。

 不動産会社は法律の専門家なので、お客様にそれぞれの義務についてもご説明するのですが何かあると個人的な考え方を話されて道が逸れてしまう人がおられます。よくよくお話をお聞きすると、それはその方の生まれ育った環境も大きく影響があると考えられます。

 しかし家主様ともなると、事業者ですので日本の法律や家主の義務を知らないのでは賃貸経営が出来ません。解決出来ない問題が起こった時に裁判まで発展し、損害賠償請求される事を念頭に置いておくことが基本です。

★.売買や賃貸借などの契約に関する法律
 民法は契約の基礎となる法律で、「売買」や「賃貸借」の契約についても、基本的な考え方が規定されています。民法では、契約関係にある当事者同士が対等・公平であることが原則とされていますが、土地や住宅など、不動産を売買するときや賃貸借するときには、事業者と消費者の間に交渉力や情報量等に差があります。そのため、消費者に不利な取引にならないよう民法とは別に消費者を保護するための法律も定められています。

民法(法務省)
 民法では、契約の成立要件や手付け、瑕疵担保責任など、契約の基本的な考え方が規定されています。契約内容について、当事者間で争いがあった場合や取り決めがない場合には、原則として民法に基づき解決することになります。

宅地建物取引業法(国土交通省)
 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売り主となる売買契約について、消費者保護の観点から、民法の規定にかかわらず、契約内容の一部に制限を加えるなどの規制があります。具体的には、手付金や違約金等の金額の制限、瑕疵担保責任に関する制限が設けられており、これらの制限に違反する契約条項は無効となります。 一方、賃貸借契約の内容に関しては宅地建物取引業法に特別な規制はありません。原則として、借地借家法、民法、消費者契約法などに基づいて取り扱われます。

借地借家法(法務省)
 賃借人保護等の観点から、土地(建物の所有を目的とするもの)及び建物の賃貸借契約に関して、民法の規定に優先して適用される法律です。例えば、土地の賃借権の存続期間や更新、建物の賃貸借契約の期間や更新・終了などについて定められています。あわせて、定期借地や定期借家などについても規定されています。また、借地借家法には、当事者で法の規定と異なる合意をしても、借地借家法の規定が適用される条項(このような規定を「強行規定」といいます)も含まれています。

消費者契約法(内閣府)
 消費者契約法は、事業者と消費者には交渉力や情報量等に差があることから、事業者と消費者との間で締結された契約(これを「消費者契約」といいます)を対象として、消費者保護の観点から民法に優先する規定を設けています。

 具体的には、事業者の不適切な行為の結果、消費者が誤認、困惑したまま契約を締結した場合は、その契約を取り消すことができます。また、契約内容に消費者の権利を不当に害する条項がある場合には、その契約条項を無効とすることなどが規定されています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」                について
 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

 上記の内容を事前に確認して、不明点があれば不動産会社に聞いて下さい。家主様自身が損害を受ける事が無いよう、私たちはいつでもアドバイスさせて頂きます。

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