[2955] 国税徴収法って何? 2015/05/10 

 今年の2月に中古マンションの売買契約をしていましたが、まだ決済引き渡しが出来ていません。売主様担当は大手の不動産会社で、私は買主様担当です。現金で購入される方で、ご夫婦そろってとても穏やかで親切な人。お話しさせて頂いていて、仲の良いご夫婦で素晴らしいご家族です。何とかお役に立ちたいと考えています。

 でも、引き渡しを受けられるかどうかがまだ確定しないので、お客様も精神的に限界が近づいてきたかも知れません。売買契約をした時、さいたま市の差押えが付いていました。また住宅金融公庫の抵当権もあり、売却しても債務を売買代金で賄えない事は解っていたのです。

 ですから抵当権や差押えが外せない場合は白紙解約となる特約が入っていました。しかし、差押えをしているさいたま市の担当者とは、滞納分を分割で支払う事を承諾して貰っていたから契約したのです。しかし契約が終わってから突然約束を覆し、抹消が難しくなりました。滞納額が多すぎるからなのでしょうか。

 今度は住宅金融公庫に通常返済では無い「競売前の任意売却扱い」にして貰えるように交渉しているところです。そうすれば返済額を圧縮できる可能性があるからです。しかし決済予定を1カ月延期しても見通しが付いていません。

 私はいろいろな専門家に相談しました。すると、お客さんである司法書士が役に立つ本を貸して下さいました。その部分を読むと、差押えを外してくれそうな文面があったのです。

国税徴収法
滞納処分の停止の要件(滞納処分の執行)

 法第153条第1項第1号「滞納処分の執行」をすることができる財産がないときとは、滞納処分の停止をするかどうかを判定する時(以下第153条関係において「判定時」という。)において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう。

(1)既に差し押さえた財産及び差押えの対象となり得る財産の処分予定価額が、滞納処分費(判定時後のものに限る。)及び法第2章第3節《国税と被担保債権との調整》の規定等により国税に優先する債権の合計額を超える見込みがない場合

(2)差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を終わったが、なお徴収できない国税がある場合

 国税は地方税に通じると言います。さいたま市に提出するのに参考になる文面も掲載してました。早速、売主担当の不動産会社にFAXして市に交渉して貰う事になったのです。元々交渉はしていましたが、今度は文章で提出すれば担当者レベルにとどまらないはずです。

 日本の法律では、国は弱いものの味方をするはずです。だから困っている人を追い詰めてはいけません。また役所に勤務している方がお客様におられますので相談してみました。救済措置があるようなお話も聞きました。今度は上手く行きそうな予感がします。

 それにしても、売主さんがそこまで追い詰められたのは、奥さんが宗教に凝ってお金をすべてつぎ込んでしまったためです。一生懸命仕事だけを頑張っていたご主人が可哀想です。今は一家離散で、このマンションが売れなければ破産するだでしょう。売れれば残った借金をコツコツ返せば良い事です。破産は他の人にも迷惑を掛けてしまいます。

 生きていれば、人はいろいろな災難に遭遇します。困った時に出会った人が良ければ人生が変わる事があります。この売却が上手く行けばたくさんの人が喜ばれます。白紙に戻してしまうのはいつでも出来るのですが、何とか上手く決済引き渡しが出来ますように!

  この記事は このアドレス で表示できます。




[ TOP ] [ HOME ]
CoolNote2 Ver 3.3