[2957] 反社会的勢力の排除! 2015/05/15 

 賃貸の契約を進めていて、お客様の態度に不安を感じる事がありました。もう30年近く昔の事になりますが、賃貸の案内をしていて怖い目に遭った事を思い出しました。立派な外車に乗って来られた男性3人を現地待ち合わせで案内しました。こちらは女性1人でも案内でしたので危険を感じましたが、なんとかその場を切り抜けて事務所に戻り、入居申し込みについては断る事にしました。

 賃貸マンションに入居してしまうと、駐車場で「車が傷ついた」などのトラブルが起こるケースがあります。駐車している車を見て「ここには住みたくない」と考える人も出てきます。入居者の選定は賃貸契約の場合難しいです。契約は簡単で、断る事の方が要注意が必要です。

 昔のケースでは、入居を断った為に家主様と会社に迷惑を掛けてしまい大変な事件に発展した事がありました。それでも入居させてしまうと、住民などを含めてもっと大変な事になっていたと思います。

 不動産の売買契約書・賃貸契約書ともに「反社会的勢力の排除」について、厳しい条文がありますので、家主様にとっても知っておく事が大事です。以下は資料を参照しました。

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)

 近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。

 今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係を持たないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上記のような暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があることから、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。

 言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。

 さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。

 このような認識の下、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を取りまとめた。

 関係府省においては、今後、企業において、本指針に示す事項が実施され、その実効が上がるよう、普及啓発に努めることとする。

暴力団排除条項の導入の必要性
 契約書に暴力団排除条項を盛り込むことは
@暴力団等と知らずに取引関係が生じてしまっ たときでも事後的に契約解消をする法的根拠 になる。
A暴力団等との交渉する際にも拠り所となる。Bそもそも暴力団等に契約解消のリスクを認識 させることにより暴力団等との取引関係の発 生を予防するという意義がある。
C反社会的勢力対策システムを構築していると みなされ,警察からの情報提供も受けやすく なる。

暴力団排除条項の具体的内容
@表明・保証条項A行為規制条項
B解除及び期限の利益喪失条項
C調査協力条項
D免責条項
E違約罰条項
F再委託契約に関する条項(下請契約などの関 連契約の当事者が反社会的勢力であることが 判明した場合に,当該関連契約の解除をする こと等を求めることができる旨の特約及びそ の特約に違反した場合の解除権を定める旨の 規定)。

 暴力団排除条項の内容として最低限必要とされるのは,取引の相手方が反社会的勢力に該当することが判明した場合には,その相手方との契約を直ちに解除できるようにしておくことです。

 この人が反社会的勢力に該当しているのかどうかを知りたいときは、警察に聞いてみると解るそうです。今回はまだ契約に至らなかったのですが、契約後に困った時、資料を持って相談に行けば教えて頂けます。そんな事が無い事を願っていますが皆さんは経験ございませんか?

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