[2990] 賃貸保証会社の役割! 2015/09/06 

 ここのところ、家賃の未納トラブルが続きました。ほとんどの契約は家賃保証契約の手続きをしています。しかし、よく勘違いされるのですが、家賃の未納が3ケ月以上となると、保証会社による家賃の立替支払いが出来ません。

 家賃の遅延には日頃からコマメにチェックをお願いします。当然ですが、滞納額が多くなると、誰が請求しても支払いが難しくなります。保証会社には免責期間があり、例えば日本総合保証のケースでは、「滞納発生より70日以内につき100%保証、71〜90日以内につき50%保証、91日以上につき全額免責となっています。

 先月に起こった家賃滞納のケースでは3ケ月でした。借主が行方不明となり携帯電話も通じなくなりました。家主様宛に手紙を郵送してきて「必ず家賃を払います」と書いてあったそうです。結果として、保証会社が荷物を処分して未納賃料を全額支払ってくれました。

 先日、保証会社から「賃借人死亡時における保証取り扱いについてFAXが来ました。賃借人様がお亡くなりになった際の賃貸保証の取扱いについて加盟店から質問があったからですが当初より規定があったことを、今回再度文書で送られてきたのです。

 賃借権を正当に承継した同居人がおられない場合は、賃借人の死亡日又は公的機関による死亡推定日を以て、保証の終了となります。賃料滞納が無い場合において、物件内に遺留品等があった時、その撤去・保管・処分費用は保証対象外となります。

 アプローチで賃貸借契約をしている中で、連帯保証人も付けて契約している物件も多いですが、最近はスムーズで簡単に契約に進めるよう連帯保証人を省略する契約を増やしています。空室期間が長くなった物件は、細かい条件を付けずに保証会社の審査が通れば、早く入居して頂いた方が家主様に喜んで頂けます。

 管理物件は当社で家賃の入金確認をしています。入金の有無に関わらず、家主様に家賃送金をしています。仲介のみの家主様の中には「家賃は支払って当然だから」と、のんびりされて半年後に通帳を記帳して滞納に気付く方がおられます。

 通常は、契約後の最初の家賃で勘違いをしてくれる方もおられますので、管理以外の家主様は毎月の家賃確認をお願いします。そして不動産会社に出来るだけ早くお知らせください。滞納額が多くなると対処できないケースが増え、退去して頂くのも難しくなります。

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