不動産購入と諸費用(毎年変更がありますので、ご注意下さい)参考資料です

不動産の購入ご相談を受ける場合、アプローチでは現金購入の方が多いのですが、住宅ローンを利用して購入されるご希望の方もおられます。人生設計をきちんと立てておられる30歳前後の若い方から、50歳の方まで年代はまちましですが、返済が終了するのは60歳くらいで抑えたいものです。

不動産を購入するには、売買代金以外にいろいろな諸費用が掛かります。住宅ローンを利用すれば現金で購入する以外にも別途諸費用が掛かりますので、ご自身の収入などを考えて前もって購入可能価格の範囲を検討しておくことが重要です。

【売買購入にかかわる諸費用】

 収入印紙代・売買仲介手数料・登記費用・火災保険料・振込手数料・固定資産税・住宅ローン利用の場合は別途(保証料・事務手数料・印紙代など)、翌年に不動産取得税

これらの諸費用は、売買金額・評価額・借入額等によって変わってきます

★埼玉りそな銀行の場合(HP参照)

 住宅ローンをお借入れ頂く場合、指定の保証会社をご利用頂くことになります。保証会社のご利用にあたっては初期費用がかかりますが、「融資手数料型」「保証料一括前払い型」「保証料金利上乗せ型」の各プランにより必要な費用が異なります。

【融資手数料型】 低い金利で長く借りて、月々の返済額を抑えたい方におすすめ

・保証料・・・不要  ※保証料はお借入金利に含まれます。

・融資手数料・・・ お借入金額×2.2%(消費税等込)

・印紙税・・・20,000円(1,000万円超〜5,000万円以下の場合)

・抵当権設定登記の諸費用  お借入金額×0.4 (軽減措置適用もあり)

・登録免許税、司法書士手数料

・保証会社事務取扱手数料・・・33,000

 お借入金額300万円超の諸費用ローンの 場合、55,000円(消費税等込)

【保証料一括前払い型】 繰上返済をしてできる限り早く返済したい方におすすめ

・保証料・・・20,614円(お借入期間35年 お借入金額100万円あたりの金額)

・融資手数料・・・0

・印紙税・・・20,000円(お借入金額  1,000万円超〜5,000万円以下の場合)

・抵当権設定登記の諸費用・・・ お借入金額×0.4%(軽減措置あり)・登録免許税、司法書士手数料

・保証会社事務取扱手数料・・・33,000円 お借入金額300万円超の諸費用ローンの場合、55,000円(消費税等込)

【保証料金利上乗せ型】 保証料は月々の返済金利に+0.2%上乗せとなるため、初期費用を抑えたい方におすすめ

・保証料・・・不要

・融資手数料・・・0

・印紙税・・・20,000円(お借入金額  1,000万円超〜5,000万円以下の場合)

・抵当権設定登記の諸費用・・お借入金額 ×0.4%(軽減措置が適用あり)

・登録免許税、司法書士手数料

・保証会社事務取扱手数料・・・33,000円 お借入金額300万円超の諸費用ローンの場 合、55,000円。

【ご用意いただく書類】

・ご本人確認資料必須・・・運転免許証および健康保険証

・ご収入に関する書類必須・・・ 給与所得者の方 源泉徴収票(前年分)

 個人事業主および確定申告をされている方 確定申告書(写)・同付表(3年分)

・他のお借入れがある場合該当者の方のみ

 お借入中の償還予定表(写)・残高証明書金利は、「変動金利」と「固定金利」の2種類があります。

・変動金利・・・変動金利世の中の金利の情勢によって、金利が変動するものを「変動金利」と言います。

・固定金利・・・固定金利当初の金利が適用期間中ずっと続くものを「固定金利」と言います。

これらの住宅ローン以外に

【フラット35(機構買取型) = 金利変動なしで安心の住宅ローンがあります。

・団信付きで安心の固定金利!

・借入期間20年以下 団信付き 年1.23

・借入期間21年以上 団信付き 年1.35

◎勤続年数の制限なし!

◎勤続年数問わずお申込み可能

勤続年数の制限がないので、転職・就職まもない方や派遣社員・契約社員の方もお申込みが可能です。

【フラット35S(機構買取型)は、耐震性や省エネルギー性の優れた住宅を取得する場合は、フラット35の借入金利を一定期間引き下げることができます。

・団信付きで安心の固定金利!  借入期間20年以下 団信付き年0.98

  借入期間21年以上団信付き年0.98

フラット35Sは「省エネルギー性」「耐震性等」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」などに優れた住宅を購入する場合に、フラット35の金利を引き下げる制度のことです。0.25%金利が優遇。

 以上のように、不動産を購入するときは売買金額以外に諸費用等の準備が必要です。現金で購入する場合・ローンを使う場合、自己資金の金額・所得金額・購入する物件によって、同じ物件を購入しても諸費用が変わってきます。また金利も違ってくる場合があります。

 諸費用は物件価格の8〜10%程度かかります。契約時の頭金が必要な場合もありますし、車のローンがある方は事前に返済しなければ住宅ローンが借りられない場合もあります。不動産の購入を検討する前に、ご自身の購入可能金額の範囲を知りましょう。個別に対応させていただきます。


こちらでは、土地を購入する際にかかる税金の種類や詳細についてご説明します。

印紙税

印紙税とは、契約書や受領書を作成する際に必要な国税で、契約時の売買価格やローンの借入金額に応じて変動します。
不動産における印紙税は国税庁により下記の金額で定められています。
・1万円未満 …非課税
・10万円以下 …200円
・10万円を超え50万円以下 …400円
・50万円を超え100万円以下 …1千円
・100万円を超え500万円以下 …2千円
・500万円を超え1千万円以下 …1万円
・1千万円を超え5千万円以下 …2万円
・5千万円を超え1億円以下 …6万円
・1億円を超え5億円以下 …10万円
・5億円を超え10億円以下 …20万円
・10億円を超え50億円以下 …40万円
・50億円を超えるもの …60万円
・契約金額の記載のないもの …200円

登録免許税

土地の購入や売却により所有者が変更になった際に登録情報を変更するため、つまり不動産登記をするために必要な国税です。
登録免許証の納付は現金で納付し、登記の申請書に領収書を貼り付けて提出します。
登録免許税に含まれる土地の所有権の転移登記、建物の登記、は国税庁により下記の金額で定められています。
登録免許税は、下記の方法で算出します。
l 登録免許税=固定資産税評価額×税率

土地の所有権の移転登記

・不動産の売買時 …不動産の価額の20/1,000
・相続、法人の合併又は共有物の分割 …不動産の価額の4/1,000
・その他(贈与・交換・収用・競売等) …不動産の価額の20/1,000

建物の登記

・所有権の保存 …不動産の価額の4/1,000
・売買又は競売による所有権の移転 …不動産の価額の20/1,000
・相続又は法人の合併による所有権の移転 …不動産の価額の4/1,000
・その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) …不動産の価額の20/1,000