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[2630]家主様の本音は・・・(2012/06/06)
賃貸物件でお客様の募集依頼えお受けるときに、室内のリフォーム状況が様々です。また建物外回りも汚れたり外装が悪い時もあります。物件を探しているお客様は、まず建物の外観を見て良いかどうかを判断されます。それから室内を見られるのです。
大きな貸家ですが、お客様が気に入られたので申込書を書いて頂き、家主様に交渉をしていました。お客様は建物は古くても我慢すると言われたのですが、屋根の軒天の塗装が切れて板がめくれています。玄関のフェンスもサビが出て穴が開きそうです。
建物を長く維持する為にも、家主様に大規模な修繕をご提案しました。しかし要望を受け入れるどころか入居を断られてしまいました。事情はいろいろとあると思いますが、募集する限りは家主様も事業主です。家主としての責任を果たさなければなりません。
火災報知器も設置されていませんでした。
2006年6月1日に改正消防法が施行され、新築住宅の居室や階段上などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅についても、戸建住宅や、自動火災報知設備が付いていない共同住宅は、最短で2008年5月中まで、遅くとも2011年5月中までに設置することが義務付けられていました。
今までに何度も家主様に対して火災報知器を取り付けるようにご案内し、出来ていないとご連絡頂いた物件は当社で工事をしてきました。貸家など1件しか持っておられない家主様には意識が無かったようです。
しかし法律で定めれていて、義務を果たしていなかった時、もし火災が起これば事業として賃貸業をされている家主様には損害賠償が請求されます。死亡事故などが起こったら大変な責任を負います。
賃貸契約書には「設備の老朽は家主負担、借主が壊した時は借主が負担」と記載されています。大昔にはお風呂が壊れた時も借主で交換した時もあったと聞きましたが、今は全く法律も慣習も違います。
簡単な事のようで、まだなかなか把握されていない項目も多いようです。
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