売りませんか? 「(株)アプローチ」では、売却物件を募集しております。

売却をされる時の簡単な流れをご説明しております。でも、売却のご事情は、それぞれです。 ひざをつき合わせて、納得できるまでお話しませんか?損をしてまで売る必要はありません。 ご相談だけでもOKです。担当者は、何を聞いても驚きません。そして口が堅いのです。

最近、いろいろな種類のご相談を受けますが、皆さん本当に大変です。ただ売れば、お金に換えればいい、という問題ではありません。ご相談を受けたお客様が私たちと係わりあって、将来もずっと幸せでいて頂きたいのです。 あなたの大切なご家族の為に、私たちはお役に立ちたいのです。

【不動産売却の流れ】

ご相談・価格査定・売却価格決定
予定通りの期間内に売却するためには、 その物件を探しているお客様にとって納得出来る価格を設定することが肝心 です。そのためにはプロの冷静で客観的な判断が必要です。ご売却物件を様々な観点から調査し、適正な価格をご提案いたします。この場合の査定価格とは通常の営業活動で3ヶ月程度で売却が可能な価格で、近隣の同程度の販売物件よりも少し低い額になります。売却価格はこれを参考に検討、決定します。

また、付帯設備等がある(照明器具やエアコンなどを付けて売却する)場合、書面で決めておきます。
これがセールスポイントになることもあります

住宅ローンの借り入れがあるときは、元金の残りを金融機関に確認しておきましょう。

当社では、売り出しのタイミングや、幅広いメディア、ネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、出来る限りのお手伝いを致します。

ご売却のための媒介契約
ご売却を決められましたら、お客様(売主様)と売却依頼の契約を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。

専属専任媒介契約 1社のみに売却を依頼
専任媒介契約
一般媒介契約 複数の不動産会社に売却を依頼

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、不動産会社は1〜2週間に1度以上、文書により営業報告をする義務がありますので、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却営業活動の経過報告等を致します。一方、一般媒介契約の場合はその営業報告の責務はありませんが、当社ではこまめに報告を致しております

現地見学(購入希望のお客様にご覧になって戴きます)
購入希望者が現れましたら現地物件をを見ていただくことになります。 物件の第一印象は購入するかどうかの判断材料として、 とても重要な要素です。敷地の境界を明確にしておくことと、建物の内外部の清掃・整理整頓等、 出来る限りのメンテナンスをしておきましょう。

不動産売買契約(ご売却)
購入希望者に気に入って頂けた場合、当社を通じて売買の希望条件等の連絡があります。売り主様で決められた条件を満たしていれば成立となるでしょう。諸条件を充分に確認した上で、購入希望者(買い主様)と売買契約を締結します。

物件引き渡し準備と抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権などがついている場合は、抹消手続きを行い、残金の受領日までに引っ越しを済ませます。権利証、実印、印鑑証明、住民票等が必要です。

残金の受領及び物件の引き渡し
残金を受け取り登記申請が住むと、物件のお引き渡しになります。基本的に売り主様は瑕疵(かし)担保責任というものがあります。ご売却の物件に瑕疵(キズ雨漏りシロアリの被害建物の主要構造部の木部の腐食給排水設備の故障など)があった場合、売り主様には修復の義務がありますので、事前にこれらの確認点検が必須です。ただし、現状に瑕疵がある旨を買い主様に伝えてあり、買い主様がそれをご承知の上で購入した場合は、売り主様には瑕疵担保責任はありません。

また、売却した年の翌年に確定申告をしてください。マイホーム売却の3000万円控除や買い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付等は 確定申告をしないと適用外になってしまいますので注意 が必要です。