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「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」という補助制度があるのはご存知でしょうか。 「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、制度を使うことにより、リフォーム工事代の3割の補助が出ます。
空室期間が長くなってしまっている住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。
空室期間が長くなってしまっている部屋に対して大規模なテコ入れを考えていらっしゃるオーナー様はうまく使えばメリットのある制度となっていますのでご紹介いたします。
この補助を受けるには当然、満たさなければいけない要因がいくつかあります。細かく書くと長くなりますので、どういった要件が必要なのかを大まかにご説明すると、
@民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域内で、1戸以上の空家(応募・交付申請時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること(戸建て・共同住宅は問わない)
A改修工事後に賃貸住宅として管理すること
B原則として空家の床面積が25u以上であること C台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること …等
改修工事の内容に必要な要件は、 @耐震改修工事 Aバリアフリー改修工事 B省エネルギー改修工事 以上の中でいずれかの内容が含まれていることが必要です。
また、改修工事後の賃貸管理の要件もあります。 @改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者(下記の@〜Dに該当する者)とすること(募集を開始してから3ヶ月以上の間入居者を確保できない場合は、そのほかの者を入居させることも可能です。)
A住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
B地方公共団体または居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること
C災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること
Dリフォーム後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと …等 住宅確保要配慮者とは以下のような条件の方となります。 @高齢者世帯 A障がい者等世帯
B子育て世帯 C所得が214,000円を超えない者
E害等特別な事情があり、入居させることが 適当と認められる世帯
・高齢者世帯:60歳以上の単身の者、60歳 以上の者とその配偶者等 ・障がい者等世帯:入居者又は同居者に身 体障がい者、精神障がい者等がいる世帯 ・子育て世帯:同居者に18歳未満の者がい る世帯 ・所得が214,000円を超えない者
:所得とは、年間の所得金額から不要親族控除などを控除した額を12で除した額。世帯構成等により異なりますが、単身世帯の場合は年収約380万円以下、2人世帯(うち1名は不要親族)の場合は、年収約430万円以下がおおよその目安になります。 ・災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、地方公共団体が地域住宅計画に定めるもの
以上の要件を踏まえれば、一戸につき最大で100万円までの補助金が出ます。詳細を白タイ方はインターネットで「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」で検索するか、ご来店頂ければ資料をお渡し致しますのでお気軽にどうぞ!
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