[2893] 賃貸の更新手続きbQ! 2014/09/02 

 先月に続きまして、更新時の費用をもう少し詳しくご説明いたします。お客様からご質問を受けましたので再度ご確認して頂ければと思います。

 賃貸物件を契約する時、借主様には2つの大きな義務が発生します。家主様がご存じないかも知れませんが、賃貸物件を募集する時の資料に「家財保険加入義務と賃貸保証加入義務」と記載しています。

 当社が利用している保険会社は日本共済株式会社で、その補償内容は充実しています。2年の契約期間で間取り別や広さ別で15000円〜30000円のコースがあります。コースによって補償金額が違いますが、賃貸物件の場合だと20000円のコースで災害事故・盗難などで550万円、入居者賠償保険金(家主様・第三者に対して)では2000万円の補償が受けられます。

 これで万が一の事故があった時、借主が入っている保険ですべて対応できるのかといいますと、そうではありません。建物全体の保険はやはり家主様で加入して頂く必要があります。災害や事故によって、補償が受けられるケースが違うからです。
 
 例えば、泥棒が窓ガラスを割って室内に侵入し、金銭を奪って逃げたとします。窓ガラスの修理代は家主様が加入している建物保険で無ければ出ません。金銭は借主が入っている日本共済保険で支払ってくれます。

★以下に保険金が支払われるケースを掲載
災害・事故保険金
■火災・落雷・破裂または爆発による事故
■物体の落下事故
■漏水事故
■騒じょう
■風災、ひょう災または雪災(20万以上の損害の場合)

ドアロック交換費用保険金
 盗難保険金が支払われる場合で、ドアロックを侵入者により開錠されたためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者が負担した場合に、保険金をお支払いします。

盗難保険金
 盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

修理費用保険金
 火災・漏水・盗難などの事故によって借用戸室に損害が生じ、賃貸借契約にしたがって被保険者が修理のための費用を負担した場合

※借用戸室の専用水道管等の凍結による損害に 関しては、30万円を限度に実際の損害額
※一人暮らしの入居者が入居物件内で孤独死し たため修復費用、清掃費用、遺品整理費用が 発生した場合

水害保険金
 床上浸水により家財が損害を被った場合

地震転居支援保険金
 地震等により借用戸室が全壊、大規模半壊、半壊となり、賃貸借契約を解除して転居され、公的機関により罹災証明書が交付される場合

失火見舞費用保険金
 災害・事故保険金が支払われる場合で、火災・破裂または爆破により第三者の所有物に損害を生じた場合

入居者賠償責任保険金
 被保険者が、火災・破裂・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合や、偶然な事故により他人の身体に障害を発生させたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の賠償責任を被った場合

 また、賃貸保証会社は契約内容や借主様の内容によって3社の中から当社が選んで加入して頂いています。敷金がゼロの場合は原状回復保証料を支払って貰います。賃貸保証は借主が家賃を支払わない場合、保証会社が家賃を立て替えて払ってくれるシステムです。そうかと言って、あとで借主にきっちり請求が行きますので逃げる事は出来ません。

 家財保険料も賃貸保証も2年などの期間がありますので、更新時にも必ず継続して加入して頂きます。借主様にとって、2年ごとに更新料・更新手数料・家財保険料・賃貸保証料が掛かりますので、大きな負担となっていますが、契約時にきちんと説明していますので皆さんスンナリ承諾して支払って下さいます。

 しかし賃貸物件が過剰気味になった今、中には更新料不要として物件の募集をしている管理会社もあり、家主様も更新料を半額にされたり更新料は不要だと申し出られるケースも増えてきました。

 借主様に長く住んで頂くために、「家賃が入ってくれば問題なし」という考えの方が増加しています。家主様、借主様の双方のご要望をお聞きして、問題の無い更新手続きをさせて頂きます。

  この記事は このアドレス で表示できます。




[ TOP ] [ HOME ]
CoolNote2 Ver 3.3