[2905] 今月のリフォーム事情! 2014/11/08 

 賃貸住宅の退去時精算の段階で、トラブルが起きました。リフォーム事情とは少し離れた話題ですが、賃貸オーナー様には特に再確認していただいた方がいいケースだったのでトラブルの原因となったことについて今後注意すべき点をお伝えします。今回のケースでトラブルの1つの原因となったものは、照明器具です。

 今回のケースでは、古い貸家の和室に付いていた照明器具を入居者が交換したことが問題となりました。最近主流になっている天井付けタイプの照明器具を和室の天井につけようとすると、器具を取り付けるシーリング自体が天井の根太に付いていることがあり、天井との間にかなりの隙間ができるため、固定されずに不安定な状態になります。

 今回も同じようなことが起きており、さらに照明器具自体が接触不良で壊れていたので入居者が交換したということでした。その話は入居者がオーナー様に報告済みでした。

 しかし退去時になって、「もともと付いていた器具がない」とオーナー様から苦情がありました。当社の立場としては、管理物件でない場合は入居中に入居者とオーナー様が直接交わした事柄に介入することもできませんし、話がついていることは事後報告で把握しているに過ぎません。オーナー様の心情としては、「高いお金を出して付けたものだから無くなったら困る」というものです。

 入居者に確認を取ったところ、「壊れていたから処分した」とのことでした。そこが「交換しただけ」という話の中で食い違っていたようです。

 こういった事例に近いことは時々起こりうるのかもしれません。賃貸物件をお持ちのオーナー様には、無くなったら困るものはあらかじめ伝えていただくことが重要です。入居者は退去時に原状回復義務がありますが、壊れてしまった器具と同等品のものを入居者が実費で付け替えていた場合には、当然請求ができないと考えられます(その物にもよりますが)。

 今回は「壊れていても捨てられたら困る」という稀なケースでしたが、そういったことがありましたら、ぜひ契約前の段階でお伝えください。重要事項の説明できちんとお客様にお伝え致します。物件特有の禁止事項や注意事項等がある場合には、オーナー様の方でそういった用紙をご用意されてもいいかもしれません。法律や条例などが複雑になってきている昨今、未然に防げるトラブルはなるべく防げるような努力が必要だと改めて実感したケースでした。

 アプローチでは、最新の民法に対応した契約書の雛形に追加して、当社独自の共同住宅細則・原状回復の条件・原状回復工事の目安単価表なども契約時にお客様にご説明しています。オーナー様に独自の禁止事項などがある場合にはさらに追加でご説明させていただきますので、何かありましたらお気軽にご相談ください。

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