[2930] 弁護士セミナーに参加! 2015/02/07 

 アプローチでは、時代の変化に伴って次々と起こる賃貸のトラブルに対し、向き合って解決する為に専門家が行っているセミナーに参加して学んでいます。今回は「立川法律事務所の弁護士:立川正雄氏」による講義を受講してきました。

 細かい内容までは書けませんので、とりあえず目次を書き出してみました。それぞれの項目に対して「質問・答・参考判例・解説」が付いています。トラブルを抱えておられる家主様のご希望がございましたら、内容をお知らせ致します。そして一緒に解決していけたらと考えています。

賃貸仲介・管理トラブルへの対応実務
(実務に即したトラブルの対応を徹底解説)
第1章 入居・仲介手数料のトラブル
 1)外国人であることを理由にする
   賃貸借契約の拒否
 2)仲介業者の貸主に無断での礼金2ヶ月
   徴収と管理料名目による取得
 3)賃貸仲介で広告料名義で仲介手数料を
   徴収する行為
 4)広告料名義で仲介手数料を徴収する
   契約の有効性

第2章 退去時の原状回復・造作買取・
    有益費償還請求
 1)居住用賃貸借契約で法人が借りた
   場合のガイドラインの適用
 2)店舗内に設置したトイレ
 3)貸主の修繕義務と必要費を請求
   できない特約
 4)退去立ち会いの費用
 5)民法改正と自然損耗の借主負担特約

第3章 日常の管理
 1)貸主側の無断駐車車両の対応義務
 2)タイヤロック
 3)駐車場の雪かき
 4)屋根からの落雪
 5)オーナー側のアパート管理責任
 6)鍵交換費用の借主負担
 7)鍵交換をしなかったために借主が
   盗難に遭った場合の責任

第4章 滞納督促と明け渡し
 1)連帯保証人の権限
 2)連帯保証人への代理権授与
 3)賃貸住宅管理業者の管理物件における
   連帯保証人の明け渡し
 4)敷地内駐車場の車
 5)夜間の滞納督促
 6)親族の協力要請
 7)入居者が逮捕された場合の対処方法
 8)立ち退き交渉の受託


第5章 契約違反者への対応
 1)単身用ワンルームマンションに複数人
   入居している場合
 2)共用部分の私物移動
 3)共用部分に放置された私物による事故
 4)ゴミ出しのルールを守らない
 5)騒音による解除
 6)騒音への貸主や管理会社の具体的対応

 例えば、第1章 1)の外国人である事を理由に申込審査の最終局面で、賃貸借契約の締結を拒絶した場合、結果として裁判所は慰謝料等の110万円を認容しています。ただ断っただけなのに、家主としたらたまったものではありません。

 このような場合、アプローチでは日本人でも外国の方でも平等に審査するのですが、日本で暮らすために習慣を学んでいるか、日本語が話せるか、日本人の保証人がいるのか、物件をご紹介する前に家主様のご了解が得られるかどうかを確認してから入居審査を進めています。

 指扇駅前のコンビニの前で、外国人を見ない日はありません。この地区にもたくさんの外国人が住んでおられます。共存共栄も大切な事です。契約するには心配な事項をすべてクリアーする必要があります。危ないケースもいろいろと経験していますので、そんな時は当初から物件を紹介しません。

 不動産業者が受け取る手数料も様々な形になっています。
しかし賃貸物件が飽和状態になっている今は、他者管理の物件の中に「広告料が400%」という物まであって驚きます。
来店されるお客様が減って来ると、不動産業者の担当者も手数料をたくさん出してくれる物件から紹介します。良いとか悪いという判断をしていると避けられてしまう時代です。

 少子高齢化が益々進み、賃貸物件の空室率が上がっていき、自己主張が多い借主が増えて複雑なトラブルが発生しています。困られた事がございましたら、アプローチにご相談下さいませ。
 
  

  この記事は このアドレス で表示できます。




[ TOP ] [ HOME ]
CoolNote2 Ver 3.3