[2964] 特定空家の是正勧告始まる! 2015/06/10 

「空家対策推進特別措置法」が5月26日に施行されました。解っているだけで、全国には空家が820万戸あります。街並みや景観が損なわれたり衛生面や保安上の問題も生じるようになり、国は全国の市町村に空家の解体・整理を促すことにしたのです。実地権限と実施内容を規定したものが特別措置法です。

是正勧告の運用手段は3つ。
1)解体・整理する空家を特定すること。放置状態の是正が必要と認められる空家を市町村が指定(特定空家)し、指定された空家が解体・整理の対象となる。

2)市町村に強い実行力が付与される。
所有者が「命令」に従わない場合、行政代執行で特定空家の解体・整理ができる。
所有者不明であっても略式代執行で解体・整理する。その費用はすべて所有者の負担となる。

3)所有者に制度の運用を遵守させるための強制力が付与されている。
強制力は、「勧告」の段階から固定資産税の優遇を適用しない、「命令」違反には「過料」と言う事実上の罰金が科せられるーの2つ。
命令違反の過料は50万円である。

 制度の真骨頂は、特定空家の整理・解体に市町村は労をいとわずに目的完遂を図る点にあります。制度運用上の一番の問題点は、空家の所有者が不明な場合ですが、住民票の移動確認や固定資産税課税台帳の活用だけでなく、空家の立ち入り調査、周辺住民への聞き取りも実施して所在を突き止める事となっています。

 特定空家の所有者が変わっていても新しい所有者に同じ手順を適用します。抵当権が設定されている場合でも問題解決は抵当権者と所有者に委ね、市町村は手順に従って解体・整理の作業を進めます。

 西区を回っていても、長期空家がたくさんあります。売るでもなく貸すでもなく、放置したままで窓が壊れたままの家や屋根から崩れかけている家もあります。テナントの空室も多いですね。場所が良いので賃貸にすれば収入が入るだろうと思われる空家も多いです。

 しかし賃貸するにしても修繕費用が掛かりますので、現状のままに放置している家が多いのでしょう。しかし「空家対策推進特別措置法」が施工されましたので、相続した実家を空家のまま放置している人、相続はしていないが誰も住んでいない実家のある人は早めに対策を講じましょう。特定空家の範囲は住宅だけではなく元倉庫、元工場や商店跡も対象となります。

 是正勧告制度は、いったん是正勧告が出てしまうと解体・整理という「行くところまで行く」仕組みです。市町村では今後、まず「特定空家」となった空家の所有者に「特定空家指定」を通知します。所有者に自主的な解体・整理を「助言・指導」する予定です。

 その段階で対応しないと、勧告→命令→代執行へと進んでしまいます。解体・整理や賃貸・売却物件化など、早期に特定空家の「空き家状態を是正」する方法を策定して実施しないと、高いつけ(代執行費用)を支払う羽目になるかもしれません。

 長期に渡って放置していると、シロアリや草が生えてやぶ蚊や虫の住処となり隣近所の人から苦情が出ます。売却や賃貸ができればいいですが、不便なところにあるとまず売れないし借り手もつきません。解体して更地にすると税金が高くなるのでそのまま放置しているのでしょうが、いつまでも放置しておく訳には行きません。

 アプローチでは建物解体工事も引き受けています。古い家を解体し、売地として広告している物件があります。現地看板やネット広告で多数のお問い合わせも頂いています。所有者が元気なうちに処分や相続をきちんとしておく事が大切です。放置したまま亡くなると、子孫に多大な迷惑を掛けてしまう事になるからです。

 ご相談だけでもお受けしますので、お気軽に電話してみて下さい。アプローチは困っておられる方に最適なアドバイスをさせて頂きます。

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