アプローチが加盟している「全日本不動産協会」から生活保護法に係わる住宅補助の見直しについて、正式なお知らせが来ました。
平成27年7月1日以降の新基準(世帯員数) 1人 45、000円 2人 54、000円 3〜5人 59、000円 6人 63、000円 7人 70、000円
家賃が限度額を超える世帯については、限度額内に転居していただくことになりますが、世帯員の状況によっては、引き続き旧基準の住宅扶助が適用される場合があります。
西区役所の担当者様より、直接不動産会社に連絡が入り、1件づつ家主様に確認を取っています。ほとんどの家主様は賃料の交渉に応じて頂けるのですが、2人世帯の家賃が62、000円から54、000円と大幅に下がってしまいますので、中には承諾頂けない家主様もおられます。
借主様の中には、高齢の為に住み替えが難しい方や病院に通院する為に不便になると困る、子供の校区内では物件が探せない、などの事情があり困る方も出ています。
西区役所の担当者様のお話では、世帯員の状況によっては、今まで通りに居住を許可して同家賃を支払って頂けるケースもあるそうです。現に借主様が役所の直接交渉されて、その許可を受けた書類を持参されたケースもあります。
確かに役所の対応は時代に添って、きちんと手続きを進めているのでしょう。賃貸物件の家賃も値下げが続いていますから、場合によっては下げられても仕方ありません。例えば、単身者向きのアパートも4万円を切る物件が増えてきました。だからと言って、相談なく一方的に通知されると、家主様が気の毒です。
しかし、生活保護費の根本は私たちの税金だったりするので、支払う金額は少なくして頂きたいです。役所と家主様との間で、複雑な心境で業務を続けています。
|